密集事業部会設置要綱
(名称)
第1条 本部会は、密集事業部会(以下「部会」という。)という。
(目的)
第2条 部会は、住宅市街地整備推進協議会(以下「協議会」という。)規約第13条の規定により設置するものであり、密集住宅市街地の整備改善に関する住宅市街地総合整備事業(以下「当該事業」という。)の円滑な推進のために、関係団体相互の研究討議及び情報交換を行うことを目的とする。
(構成)
第3条 部会は、次の者をもって構成する。(別表による。)
一 当該事業に関係する協議会会員
二 その他部会の内容により必要と認められる者
(事業)
第4条 部会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 当該事業に係る情報交換。
二 当該事業の推進方策の検討。
三 当該事業に係る研修会等の開催。
四 当該事業に係る調査研究。
五 前各号に定めるもののほか、必要と認める事業
(組織)
第5条 部会に、部会長及び部会幹事を置く。
(部会長)
第6条 部会長は、部会を総括する。
2 部会長は、定数を1とし、協議会全国会議において協議会会員の中から選出する。
3 部会長の任期は、1年とする。
(部会幹事)
第7条 部会幹事は、第3条別表に定めるブロックごとに定数に従い、各ブロックの部 会構成員の互選により選出する。
2 部会幹事は、ブロックごとにブロック代表部会幹事を選出する。
3 部会幹事の任期は、1年とする。
(運営)
第8条 部会は、部会幹事会議によって運営する。
(部会幹事会議)
第9条 部会幹事会議は、部会長、部会幹事及び協議会事務局をもって構成し、必要により他の者を参加させることができる。
2 部会幹事会議は、部会長がこれを招集する。
3 部会幹事会議は、部会の目的を遂行するために必要な事業の推進にあたる。
(ブロック部会議)
第9条の2 ブロック部会議は、ブロックごとに設置する。
2 ブロック部会議は、必要に応じてブロック代表部会幹事がこれを召集する。
3 ブロック代表部会幹事は、部会に関する事項についてブロック内の連絡及び調整を行い、ブロック部会議を代表する。
4 ブロック部会議の事務は、ブロック代表部会幹事がこれを行う。
(改正等)
第10条 この要綱に定めのない事項及び要綱の改廃は、協議会幹事会議の議を経てこれを行う。
附則 この要綱は、平成10年6月8日から施行する。
改正 平成11年6月7日
改正 平成14年7月4日
改正 平成16年6月24日。ただし、第3条別表中「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」として、平成16年7月1日から施行する。