密集事業部会設置要綱

(名称)
第1条  本部会は、密集事業部会(以下「部会」という。)という。

(目的)
第2条  部会は、住宅市街地整備推進協議会(以下「協議会」という。)規約第13条の規定により設置するものであり、密集住宅市街地の整備改善に関する住宅市街地総合整備事業(以下「当該事業」という。)の円滑な推進のために、関係団体相互の研究討議及び情報交換を行うことを目的とする。

(構成)
第3条  部会は、次の者をもって構成する。(別表による。)
  一  当該事業に関係する協議会会員
  二  その他部会の内容により必要と認められる者

(事業)
第4条  部会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  一  当該事業に係る情報交換。
  二  当該事業の推進方策の検討。
  三  当該事業に係る研修会等の開催。
  四  当該事業に係る調査研究。
  五  前各号に定めるもののほか、必要と認める事業

(組織)
第5条  部会に、部会長及び部会幹事を置く。

(部会長)
第6条  部会長は、部会を総括する。
2  部会長は、定数を1とし、協議会全国会議において協議会会員の中から選出する。
3  部会長の任期は、1年とする。

(部会幹事)
第7条  部会幹事は、第3条別表に定めるブロックごとに定数に従い、各ブロックの部  会構成員の互選により選出する。
2  部会幹事は、ブロックごとにブロック代表部会幹事を選出する。
3  部会幹事の任期は、1年とする。

(運営)
第8条  部会は、部会幹事会議によって運営する。

(部会幹事会議)
第9条  部会幹事会議は、部会長、部会幹事及び協議会事務局をもって構成し、必要により他の者を参加させることができる。
2  部会幹事会議は、部会長がこれを招集する。
3  部会幹事会議は、部会の目的を遂行するために必要な事業の推進にあたる。

(ブロック部会議)
第9条の2  ブロック部会議は、ブロックごとに設置する。
2  ブロック部会議は、必要に応じてブロック代表部会幹事がこれを召集する。
3  ブロック代表部会幹事は、部会に関する事項についてブロック内の連絡及び調整を行い、ブロック部会議を代表する。
4  ブロック部会議の事務は、ブロック代表部会幹事がこれを行う。

(改正等)
第10条 この要綱に定めのない事項及び要綱の改廃は、協議会幹事会議の議を経てこれを行う。

附則  この要綱は、平成10年6月8日から施行する。
改正  平成11年6月7日
改正  平成14年7月4日
改正  平成16年6月24日。ただし、第3条別表中「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」として、平成16年7月1日から施行する。

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